宇佐高校野球部後援会規約
第1章 総則
(名称等)
第1条 本会は、宇佐高校野球部後援会という。
(事務局の所在地)
第2条 本会の事務局は、老上ヶ丘同窓会館に置く。
(目的)
第3条 本会は、宇佐高校野球部の資質の向上と健全な発展に対し、あらゆる面からの
支援に努めるとともに、会員相互のコミュニケーションを図ることを目的とす
る。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)宇佐高校野球部の健全育成のための物的及び金銭的支援
(2)宇佐高校野球部後援会報の定期刊行
(3)ホームページ等による宇佐高校野球部近況報告
(4)功労者等の表彰
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)老上ヶ丘同窓生
(2)本会の主旨に賛同したもの
(入会手続)
第6条 本会に入会しようとするものは、別に定める様式により会長に加入申込書を提
出する
第3章 役員及び事務局
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)監 事 1名
(4)会 計 1名
(5)顧 問 定数は定めず
(役員の選任)
第8条 会長及び副会長、監事の選任は総会において選任する。また、会計は、宇佐高
校野球部父母会の会計をもってあてる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(2)役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、引続きその職務を行うものとする。
(3)本会の役員が任期中に役員の職を退いたときには、本会における後任者が本会の役員に補欠就任するものとする。ただし、補欠就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会等のすべての会議の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)監事は、会務の状況及び会計を監査する。
(4)会計は会務を遂行するにあたっての、すべての会計処理を行う。
(顧問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。
(1)顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)顧問は、会議に出席し、又は会長の諮問に応じて本会の運営等に関して意見を述べることができる。
(事務局)
第12条 本会に事務局を設ける。
(1)事務局は本会会員より1名以上を会長が任免、又は委嘱する。
(2)事務局は本会会務の遂行のための事務に従事する。
(3)事務局の待遇及び服務上必要な事項は、会長が定める。
第4章 会議
(会議)
第13条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
(総会)
第14条 総会は、役員及び会員をもって構成し、次に掲げる事項を議決する。
(1)規約の改廃
(2)本会の解散
(3)事業計画並びに予算の決定及び決算の承認
(4)役員の選任
(5)その他役員会において必要と認められた事項
(総会の区分)
第15条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年1回、臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会が特に必要と認めたとき
(2)役員が本会の会計について、総会にその報告をする必要があるとみとめられたとき
(3)第16条の規定に基づく請求があったとき
第16条 会員は、会員総数の3分の1以上の同意を得て総会の目的及びその召集の事由
を記載した文書を会長に提出して総会の召集を請求することができる。
2 会長は、前項の請求があった場合は、30日以内に総会を召集しなければなら
ない。
(役員会)
第17条 役員会は会長、副会長、監事、会計、顧問及び事務局をもって構成する。
2 役員会は次に掲げる事項を決議する。
(1) 本会の運営に必要な細則の制定改廃
(2) 総会の決議を必要とする事項で緊急を要し、これを召集するいとまがないとき
(3) 総会に付議すべき議案
(4) 表彰に関する審議
(5) その他会長が必要と認める事項
(議決方法)
第18条 会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意を
もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、やむを得
ない場合には、委任状の提出をもって表決を委任することができる。
(議事録)
第19条 本会の議事録は、議長及びその構成員2名以上の署名押印を必要とする。
第5章 会計
(経費)
第20条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会費)
第21条 会費の納入方法等は、総会の議決を経てこれを定めるものとし、毎年度遅くと
も3月末までに納入するものとする。
2 会員の年会費は一口5,000円を納入するものとする。
(監査)
第22条 会長は、毎年度の終了後、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けなけれ
ばならない。
(1)収支決算書
(2)事業報告書
2 監事は、監査を終えたときは、意見書を付して会長に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び監事の意見書を役員会に諮り、総会に提出してその
承認を受けなければならない。
第6章 雑則
(表彰)
第23条 会員並びに宇佐高校野球部に対し特に功労功績のあった者に対し、表彰するこ
とができる。
(規約の改廃)
第24条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ改正又は廃
止することはできない。
(細則)
第25条 この規約の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。
附則
1 この規約は、平成14年2月8日から施行する。